鍼灸治療料金一覧
鍼灸治療の料金を記載しています。
自律神経の乱れでお悩みの方は「自律神経失調症鍼灸」、不妊でお悩みの方は「不妊専門鍼灸」、その他のお悩みや当日相談したい場合は「一般鍼灸施術」をご検討ください。どのメニューでもあなたの状態にあわせた完全オーダーメイドの施術を行います。
アイエイ鍼灸院では健康保険は使えません。完全自費治療です。自費治療だからこそのお悩みにあわせたオーダーメイドの鍼灸治療を提供します。
施術メニュー | 料金(税込み) |
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初検料(10〜30分) ※1 | 2,000円 |
一般鍼灸施術(40~60分) | 5,000円 |
自律神経失調症鍼灸(40~60分) | 5,000円 |
不妊専門鍼灸(40~60分) | 5,000円 |
小児鍼(10〜20分) 対象年齢:生後1ヶ月〜12歳 | 1,500円 初回でも初検料は、不要です。 |
当院のご利用が2度目以降には必要ありません。
別の施術を受ける際でも初検料は必要ありません。
初検料 (10〜30分) [2,000円]
アイエイ鍼灸院では患者様の状態を正確に確認するために、初回は問診票のご記入いただき、お体の状態の検査を行います。
検査を入念に行った上で不調の原因を特定してから最適な鍼灸治療を行います。
アイエイ鍼灸院のご利用が初めてで、「一般鍼灸施術」、「不妊専門鍼灸」のコースをご利用の際に必要になります。 初回の方で「一般鍼灸施術」、「不妊専門鍼灸」のコースをご利用の場合、費用は合計で7,000円(2,000円+5,000円)です。
小児鍼のコースでは初検料は不要です。
一般鍼灸施術 (40~60分) [5,000円]
アイエイ鍼灸院では、伝統的な東洋医学に基づいた鍼灸治療を行います。
症状の種類や数によって金額が変わることはありません。
病院では診療科が分かれるため、脳神経外科、整形外科、婦人科、心療内科など複数にわたって通院・費用・薬が必要になることとは違います。
例えば、頭痛・肩こり・腰痛・生理痛・足がつりやすい・不眠のように複数の症状がある場合でも追加料金が発生することはありません。
体は一つでつながっていて、全ての症状がバラバラにある訳ではありません。
それぞれの不調に関連性があり東洋医学の生理学的に説明することができます。つまり原因がわかるということです。
不調の根本の原因にアクセスしていけば複数の症状がそれぞれ改善していきます。
今お抱えのお悩みだけでなく、過去にあったお悩みなども再発しないように鍼灸治療をしていきます。
安心してお悩みをお伝えください。一緒に改善していきましょう。
自律神経調整鍼灸 (40~60分) [5,000円]
東洋医学では、身体のエネルギーの流れである「気」、血液の流れである「血」、そして体液の流れである「津液」が調和を保つことが健康の基本とされています。自律神経失調症はこのバランスが乱れることによって発生すると考えられます。
東洋医学は個々の体質や症状に合わせたオーダーメイドのアプローチを重視しています。一人一人に合った鍼灸治療で自律神経のバランスを整え、健康を回復することを目指します。
また、東洋医学的な観点で自律神経の調整に役立つ養生法などをお伝えしていきます。
不妊専門鍼灸 (40~60分) [5,000円]
東洋医学では健康な男女のもとに子供ができると考えます。
不調には、本人が気づかないものや病院の検査ではわからないものも含まれます。
東洋医学の四診法という方法は検査機器がない古来から使われてきていて、この隠れたところまで見つけることができるのです。
自覚のある不調や隠れた不調の原因を取り除きながら妊娠への最適な鍼灸治療をおこなっていきます。
また、東洋医学的な観点で妊娠に役立つ養生法などをお伝えしていきます。
小児鍼 (10~20分) [1,500円]
アイエイ鍼灸院では、生後1ヶ月〜12歳のお子様に対しては小児鍼の治療をおこないます。
夜泣き、かんの虫、アトピー性皮膚炎、夜尿症、小児喘息、など小児の症状に対しての鍼灸治療です。
接触鍼と呼ばれる皮膚に触れるだけの鍼による治療です。
皮膚に刺す鍼は使用しませんので、痛みが発生することはありません。
お灸はお子様が対応できる年齢になるまでは使用しません。
ご自宅でご家族の方がお子様に対してできる方法をお伝えします。
鍼灸治療費 支払い方法
鍼灸治療費の支払いに、現金のほか、クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners、Discover)、iD、QuicPay、交通系カード、QRコード決済(PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、メルペイ、WeChat Pay、Alipay+)、Apple Payがご利用いただけます。
当院の鍼灸施術費は医療費控除対象になります
詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。以下に一部抜粋します。
医療費控除の対象となる医療費(病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。)
医療費控除の対象 | 控除の対象に含まれるもの(例示) | 控除の対象に含まれないもの(例示) |
治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 | 医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用 ・通院費、医師等の送迎費 ・入院の対価として支払う部屋代や食事代 ・医療用器具の購入や賃借のための費用 ・義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用 ・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用等に当たるもの ・6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(おむつ使用証明書)のあるもの 介護保険等制度で提供される一定の施設・居宅サービスの対価 | 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用 健康診断の費用 タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金 治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用 |